相続登記が義務化・過料の対象に
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化となります。
相続登記の申請期限は、相続の開始及び不動産の取得を知った日から3年以内です。
また、以下のようなケースにおいても、登記の申請が義務化されます。
- 相続させる旨の遺言に基づき不動産を相続したケース
- 遺贈に基づき不動産を取得したケース
- 相続人間において不動産の遺産分割協議が成立したケース
なお、相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象になります。
※「正当な理由」があれば、過料の対象にはなりません。
相続登記の義務化に至った背景
そもそも、相続登記が義務化された背景には、少子高齢化・核家族化による「所有者不明土地」の問題があります。
※「所有者不明土地」とは、主に次のようなものをいいます。
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者の所在(住居所等)が不明で連絡が付かない土地
所有者不明土地の増加により、公共事業、復旧・復興事業が阻害されることが従来から問題視されていました。
また、土地管理の不全化により、隣接する土地・建物への悪影響にもなります。
上記のような背景から、相続登記の義務化という法制度の改正に至りました。
所有者不明土地の主要な発生原因として、相続登記や住所変更登記の未了が原因と考えられています。
そこで、相続登記や住所変更登記の未了に対応するため、不動産登記法が改正されました。
(所有者不明土地問題に対処するため、相続登記・住所変更登記が義務化されました。)
※住所変更登記の義務化については、別の投稿で詳しく触れたいと思います。
従来の相続登記の申請は任意・手間もかかる
まず、多くの相続登記が放置されている原因として、以下のような点があげられます。
- 相続登記が義務ではなく、相続登記をしなくても相続人に不利益が
- 相続をした土地の価値が乏しく売却も困難であれば、費用や手間を掛けてまで相続登記の申請をするインセンティブが働きにくい
次に、相続登記の手続きの流れ(相続人が複数いるケース)についてみると、以下のとおりです。
- 相続登記の申請に先立ち、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定させる
(具体的には、被相続人・相続人の戸籍・原戸籍・除籍謄本等の収集) - 相続人間で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するか決める
- 遺産分割協議書を作成の上、相続人が署名捺印する
- 管轄法務局へ相続登記を申請する
一般の方々が上記の一連の作業を行うのは、手続的な負担が大きいです。
※相続人間で遺産分割協議がまとまらければ、法定相続分による相続登記の申請が可能です。
ただ、このケースでも、戸籍謄本等の書類の収集の手間がかかります。
相続人申告登記の新設
相続登記の義務化に伴い、申請義務を負担する相続人への配慮が必要となります。
そこで、相続人が簡易に申請義務を履行するための「相続人申告登記」という制度が創設されます。
次回は、相続人申告登記の概要と相続登記の申請義務について触れます。
※次回記事:相続人申告登記と相続登記の申請義務について