OUR SERVICE
主な取り扱い分野

法人・個人の各法務手続きに対応します。

INDIVIDUAL 個人の方のお客様

不動産の売買・担保設定に関する手続き

マイホームをご購入される場合や投資用の物件として不動産をご購入される場合には、不動産の登記名義に変動が生じます。
また、抵当権等の担保権を設定する場合にも、対象不動産をめぐる権利関係に変動が生じます。
不動産の権利変動については、先に登記を具備した方の権利が保護される制度となっているため、これらの権利変動が生じる事象や取引が発生する場合には、不動産登記の専門家である司法書士が関与することとなります。
当事務所では、あらゆる場面で発生する不動産の権利変動につき、関係当事者の権利の保護に寄与するために、不動産登記手続きのサポートを行っております。

担保権の抹消に関する手続き

住宅ローン等の担保付融資にかかる借入れの返済により、抵当権等の担保権の効力が消滅します。
もっとも、借入れの返済が行われても自動的に登記簿上の担保権が抹消されるものではなく、不動産の登記名義人において、法務局へ登記申請手続きを進める必要がございます。
当事務所では、法務局に出向いて手続きを行うことが難しい方々のために、これらの手続きのサポートを行っております。

不動産の贈与に関する手続き

相続対策で用いられる手段として、生前贈与というものがあり、相続開始前に一定の財産を将来の相続人に移しておく手続きになります。
贈与を受けた側には多額の税金(贈与税等)が課されることになるのが原則ですが、一定の要件を満たす場合には、相続時精算課税制度や夫婦間における居住用不動産の特例のような税制上の特例・優遇措置の適用を受けて贈与税の負担を減免することが可能となります。
当事務所では、贈与に基づく不動産の登記申請手続きについてサポートを行っております。

不動産の相続登記・住所変更登記

従来においては、相続登記・住所変更登記の申請は任意的なものであり、不動産の登記名義人に相続や住所変更が生じたとしても、手続きが放置されることも少なくありませんでした。
相続登記・住所変更登記の義務化により、不動産の登記名義人に相続や住所変更が生じた場合には、一定の期間内に対応が必要となるものの、ご自身で手続きを行うことが難しい場合も少なくありません。
ご自身で手続きを進めることが不安な場合には、お早めにご相談下さい。

遺産整理・遺産承継業務

相続が発生した場合、相続財産となるのは不動産だけではありません。
預貯金・株式等の財産についても相続財産となるため、不動産と同様に、必要書類の収集を行った上で遺産分割協議や窓口での手続きが必要になります。
ほとんどの方にとって、これらの作業をご自身だけのお力で行うことは現実的ではありません。
相続手続きを放置したまま年月が経過すると、相続関係が複雑になり、後日手続きを進めることがますます困難になってしまいます。
手遅れにならないためにも、お早めにご相談下さい。

裁判所へ提出する書類の作成業務

相続放棄を行う場合には、家庭裁判所への相続放棄の申述が必要となります。
また、相続が発生した場合において相続人が存在しない場合には、家庭裁判所への不在者財産管理人選任申立てや相続財産管理人選任申立てが必要になる場合もございます。
上記のような家庭裁判所における手続きでは、戸籍謄本等の必要書類の収集に加えて、申立書等の提出書類の作成が必要となります。
迅速な解決のために、当事務所がサポート致します。

LEGAL ENTITY 企業の方のお客様

商業・法人登記に関する手続き

株式会社・合同会社等の法人格を有する企業様においては、会社名・本店所在地・資本金・役員の構成等の登記事項に変更があった場合には、法務局へ登記申請手続きが必要となります。
当事務所へご依頼いただくことで、登記手続きのために割く工数・時間を削減し、リソースを本業に集中させることが可能となります。
増資、減資、種類株式、新株予約権・ストックオプション、解散・清算、組織再編等の様々な登記手続きに対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

会社法務関係書類の作成・チェック

登記申請等の手続きで必要とされない書類については、整備が追い付いていない企業様も少なくないのが実情です。
とりわけ、ベンチャー企業・スタートアップ企業のような人的リソースが限られた企業様におかれましては、登記申請等の手続きでは必要とされない書類についてまで整備・対応ができていることは珍しく、仮に自社で書面を整備していたとしても、法的には不正確なものも多く散見されます。
当事務所では、常日頃の株主総会議事録・定款・株主名簿といった会社法等の法令に基づく書面の作成・チェックについてもサポートを行っております。