特別寄与料の請求方法・期限・相続税等について

投稿日: 2022-11-30

相続人以外の者の特別の寄与の制度とは

相続発生時に遺産を相続できるのは、遺言がない限り、法定相続人に限られます。
法定相続人であれば、たとえ被相続人の生前に疎遠であった人でも相続する権利があります。
一方で、被相続人の生前に面倒を見ていた方でも、法定相続人でない以上は、遺言がない限り、遺産を相続する権利(相続分)はありません。
被相続人の生前に面倒を見ていた被相続人の息子の妻が典型的な例です。)
従来は、後者のような場合に配慮した制度がありませんでしたが、平成30年の改正民法により導入されたのが「特別の寄与」の制度になります(民法第1050条)。

介護する人

特別寄与料の請求権者とは

特別寄与料の請求権者(特別寄与者)については、被相続人の親族(※)であって、法定相続人以外の者をいいます。

※民法上の「親族」の範囲については、以下の方が含まれます(民法第725条)。

  1. 6親等内の血族
  2. 配偶者
  3. 3親等内の姻族

なお、以下の者については、特別寄与者の範囲には含まれません。

  1. 相続の放棄をした者
  2. 相続人の欠格事由に該当した者
  3. 廃除によって相続権を失った者

特別寄与料の請求が認められるケースとは

特別寄与料を請求するには、以下のような要件を満たす必要があります。

  1. 無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
  2. 被相続人の財産の維持増加について特別の寄与をしたこと

「無償の療養看護その他の労務提供」とは

特別寄与料の請求が認められるための要件の一つとして、療養看護・労務の提供が無償で行われたことが求められます。
例えば、被相続人の身のまわりの世話をしていたとか、被相続人の事業を手伝っていたというような事情が必要となります。
「無償」で行われた場合が対象となるため、被相続人が労務提供の見返りに金銭を支払っていたような場合や生活費の一部を負担していたような場合には、無償性の要件を満たさないことになります。
(ただし、その金額が微々たるものである場合や同居している場合等、個別具体的な事情によっては、無償性の要件が維持される余地があると考えられます。)

「被相続人の財産の維持増加について特別の寄与をしたこと」とは

無償の療養看護・労務の提供によって、被相続人の財産の維持増加に貢献したことも要件として必要となります。
具体的には、身のまわりの面倒を見たことにより介護等の費用の支出が抑えられた、事業を手伝ったことにより被相続人の財産の増加に貢献したようなケースがあげられます。

特別寄与料は誰が支払うのか

法定相続人が複数いる場合には、特別寄与者の判断によって、相続人の全員に対して支払いを求めることはもちろん、相続人の一部に対してのみ支払いを求めることも可能とされています。
ただし、特別寄与者が相続人1人あたりに請求することができるのは、特別寄与料の額に法定相続分又は指定相続分を乗じた金額に限られます。
(特定の相続人に対して特別寄与料の全額の支払いを求めることは認めらません。)

※特別寄与料の請求は、必ずしも相続人全員に対してする必要はありません。
例えば、相続人の一人が特別寄与者の配偶者である場合には、自身の配偶者に対してまで金銭の支払いを求めることは現実的ではないからです。

特別寄与料の金額について

当事者間の協議で決めるのが原則

特別寄与料は、相続が発生した時点から各相続人に対して請求することが可能となります。
具体的な金額については、遺産の総額特別寄与者の貢献度合い等に応じて、当事者間の協議で決めていくことになります。
なお、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできないとされています。
(公平の見地から、基本的に、相続人が取得した財産の範囲内で請求が認められることになります。)

当事者間の協議で決まらない場合

一方で、当事者間で特別寄与料の金額に折り合いがつかない場合には、特別寄与者家庭裁判所へ協議に代わる処分を請求することができ、以後は家庭裁判所における手続きの中で決めていくことになります。
(相続人の一部が行方不明・判断能力の低下等により協議ができない場合も同様となります。)
家庭裁判所においては、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めることとされています。
「その他一切の事情」としては、相続債務の額、被相続人による遺言の有無・その内容、各相続人の遺留分、特別寄与者が生前に受けた利益等の要素が考慮されると考えられます。
また、寄与分(民法第904条の2)の場合に準じて特別寄与料の認定がされることが考えられます。
具体的には、第三者が療養行為を行った場合の日当額・療養日数等をベースに一定の裁量割合(通常は0.5~0.7)を乗じて算定がされることが考えられます。

権利行使期限(特別寄与料の請求期限)について

民法上、特別寄与料の請求は以下の期限内にする必要があるとされています。

  1. 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき
  2. 相続開始の時から1年を経過したとき

特別寄与者と被相続人との関係性から、相続発生の事実を早期に知ることができるのが通常であると考えられます。
また、特別寄与料の請求を受ける可能性のある相続人の立場にも配慮する必要があると考えられます。
そのため、特別寄与料の請求については、比較的短い請求期限が設けられています。

特別寄与料と遺産分割協議の関係について

特別寄与者は法定相続人ではないため、そもそも遺産分割協議に参加することはできません。
法的には、各相続人と特別寄与者の協議と遺産分割協議は別個のものとされています。
そのため、仮に各相続人と特別寄与者の協議がまとまらない場合であっても各相続人間で遺産分割協議を行うことは可能となります。

税務上(相続税)の留意点について

令和元年度の税制改正において、特別寄与料は遺贈とみなすことが明らかにされました。
すなわち、相続人から支払われた特別寄与料が被相続人からの遺贈とみなされて課税がされることになります。
これにより、特別寄与者においても税務申告等の対応が必要になります。
一方で、特別寄与料を支払った相続人においては、支払った特別寄与料の額を控除した金額をベースに相続税の計算を行うことになります。

経過措置について

特別の寄与の制度については、改正民法の施行日前に開始した相続には適用されないこととされました。
一方で、改正民法の施行日よりも前に療養看護・労務提供が行われた場合であっても、相続自体が改正民法の施行日よりも後に開始していれば適用の対象となります。