婚姻年齢(婚姻開始年齢)の引き上げについて

投稿日: 2022-04-18

婚姻年齢(婚姻開始年齢)の見直し(引き上げ)

改正民法により、婚姻年齢(婚姻開始年齢)も見直し(引き上げ)がされました。
こちらも、令和4年(2022年)4月1日施行となります。

(成人年齢(成年年齢)の引き下げと同じタイミングになります。)


※前回記事:成人年齢(成年年齢)の引き下げについて


なお、本投稿で触れる「性別」とは、戸籍上の性別を指すものとします。

改正前は、婚姻開始年齢が、男性が18歳、女性が16歳とされていました。

今回の民法改正により、女性の婚姻開始年齢16歳から18歳に引き上げられました。

婚姻年齢(婚姻開始年齢)の見直しの背景

従来、婚姻開始年齢に男女差が設けられていたのは、男女間で心身の発達に差異があると考えられていたからです。
社会・経済の発展により、このような差異というものがなくなりました。
(例えば、高校進学率をとっても、男女間にほとんど差異はありません。)
そのため、現代においては、男女間に婚姻開始年齢の違いを設ける必要性が乏しうなりました。

そこで、今回の民法改正により、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
これにより、男女間に婚姻開始年齢の違いが撤廃されました。

成年擬制に関する規定の削除

改正前の民法第753条では、以下のように定められていました。
「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」
これを「成年擬制」といいます。

今回の法改正により、18歳未満の方(未成年者)の婚姻が認められなり、上記成年擬制に関する規定は削除されました。

例外的に18歳未満でも婚姻できるケースはあるのか

一方で、例外的な取り扱いがあります。
改正民法の施行前に16歳に達していた女性は、18歳未満であっても婚姻できるというものです。
(18歳前の婚姻を予定している方に配慮した措置です。)

具体的には、平成16年(2004年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までに生まれた女性が対象となります。

成年年齢・婚姻開始年齢ともに18歳に

今回の改正により、契約・婚姻ができる年齢が18歳に統一されました。

当事者のほか、当事者の家族や親族も、改正内容をしっかり確認しておきましょう。