遺言書の調査・探し方について

投稿日: 2022-07-12

はじめに

相続が発生したら、相続財産をリストアップし、手続きを進めていくことになります。
戸籍等の必要書類を集め、遺産分割協議を行い、窓口で手続きを進める流れが一般的です。

一方で、遺言書が出てくれば、話は別です。
そもそも、遺言書の中で、相続方法が指定されていれば、遺産分割協議は必要ありません。
また、遺言書に基づく相続手続きでは、必要となる戸籍の範囲も少なくて済むことが多いです。
そのため、相続が発生したら、早い段階で、遺言書がないか、確認しておくことが重要なのです。

ここでは、相続発生時の遺言書の有無の探索・調査方法について触れます。

公正証書遺言等の検索制度について

もし、被相続人が公正証書遺言等を作成していれば、公証役場で保管がされます。
そして、公証役場に保管されている遺言書を検索する制度が存在します。
昭和64年(1989年)1月1日以降に作成された遺言公正証書が対象です。
(遺言公正証書には、公正証書遺言・秘密証書遺言があります。)

データベースによる一元管理により、全国どこで作成された遺言公正証書でも検索が可能です。
検索の結果、該当する遺言書があれば、実際に保管がされている公証役場へ遺言書の謄本の交付請求を行います。

あとは、交付された謄本を確認すれば、遺言の内容を確認できます。

なお、制度の詳細については、「公正証書遺言等の検索制度について」をご確認ください。

遺言書保管所(法務局)における調査

公証役場で遺言書が保管されていないからといって、調査は終わりではありません。
自筆証書遺言については、遺言書保管所(法務局)における保管の制度があります。

なお、制度の詳細については、「法務局における遺言書の保管制度について」をご確認ください。

遺言書保管事実証明書の取得(「関係遺言書」の有無の調査)

まずは、遺言書保管事実証明書の交付請求について触れます。

ある特定の方が被相続人となる遺言書が存在するかどうか確認する手続きです。

交付請求を行う方相続人・受遺者・遺言執行者等(関係相続人等)に該当する遺言書を「関係遺言書」といいます。

遺言書保管事実証明書の交付請求がされたら、次の点につき法務局で確認を行います。

  • 被相続人名義の遺言書があるかどうか
  • 交付請求者が関係相続人等に該当する遺言書があるかどうか

法務局での確認・審査が終わったら、証明書が発行されます。
(以下のようなケースに応じて、証明書の内容が変わります。)

遺言者として特定された者が遺言書保管所に遺言書を保管していないケース

遺言書が保管されていない旨の遺言書保管事実証明書が交付されます。

遺言者として特定された者が遺言書保管所に遺言書を保管していて、請求者が関係相続人等にあたらないケース

遺言書が保管されていない旨の遺言書保管事実証明書が交付されます。

遺言者として特定された者が遺言書保管所に遺言書を保管していて、請求者が関係相続人等にあたるケース

遺言書が保管されている旨の遺言書保管事実証明書が交付されます。

なお、相続発生前の交付請求は、遺言者のみが可能である点にご留意ください。

遺言書情報証明書の取得(遺言内容の確認)

関係遺言書がみつかったら、遺言書を閲覧するか、遺言書情報証明書を取得しましょう。
相続発生前の閲覧・交付請求は、遺言者のみが可能です。)

遺言書の閲覧・遺言書情報証明書の取得により、遺言の内容を確認できます。

なお、遺言書の閲覧・遺言書情報証明書の交付により、請求者以外の関係相続人等にも、遺言書保管の事実が知らされます

貸金庫での確認

被相続人が金融機関等の貸金庫を利用していることがあります。
そして、貸金庫の中に遺言書が保管されているケースもあります。
預貯金の財産調査を行うタイミングで、貸金庫がないか必ず確認しましょう。

最後に

遺産分割協議がまとまっても、遺言書があれば、遺言書の内容が優先します。
トラブルにならないよう、必ず早い段階で遺言書の存否を確認しておきましょう。