はじめに(相続発生後に取りうる手段について)
前回は相続放棄について触れました。
相続放棄のほかに相続発生後に取りうる手段として、単純承認・限定承認があります。
今回は、単純承認・限定承認について触れたいと思います。
「単純承認」とは
まず、単純承認について触れます。
単純承認とは、相続財産の全部又は一部を相続することをいいます。
堅苦しい用語ですが、特に手続きは不要です。
法律上は、以下のような事実(法定単純承認事由)が発生することにより、単純承認したものとして取り扱われます。
・相続財産の全部又は一部を処分した場合
・熟慮期間(相続放棄の申立期間)に相続放棄又は限定承認をしなかった場合
※相続放棄・限定承認をした場合であっても、相続財産に手をつける等の不正を行えば、法定単純承認事由にあたります。
「限定承認」とは
積極財産の範囲内での負担で足りる
限定承認とは、相続によって得た財産の限度において債務を負担するというものです。
端的に説明すると、積極財産の範囲内で消極財産を相続するイメージです。
(積極財産とは不動産・預貯金等の価値のある財産、消極財産とは借金等の債務のことです。)
例えば、積極財産が300万円、消極財産が500万円だった場合には、300万円まで負担すれば足ります。
たとえ、後日積極財産を超える負債が判明しても、相続人自身の負担で返済する必要はありません。
また、不動産が競売にかけられた場合に先買権を行使できるという特徴があります。
限定承認の注意点等
相続人にとって都合の良い手続きにも見えますが、不便な点もあります。
- 家庭裁判所での手続きが必要
限定承認の手続きは、家庭裁判所において手続きをする必要があります。申立書類等の必要書類の準備にも時間と手間がかかります。 - 相続人全員が共同して手続きを行う必要がある
限定承認の手続きは、相続人全員が共同して手続きを行う必要があります。もし、相続人のうち誰か一人でも単純承認を望めば、限定承認は選択できません。
限定承認の手続きを検討する場合には、相続人間で迅速に意思疎通を図らねばなりません。 - 譲渡所得税等の税務面のリスクがある
税務上は、「みなし譲渡所得税」の対象となります。
実際に限定承認の手続きを用いるか否か、相続人間でしっかり検討しましょう。
終わりに
単純承認・限定承認のどちらを選択するか、迷う場面もあろうかと思います。
最後に、単純承認・限定承認それぞれの利用が想定される場面を整理しておきます。
単純承認を選択すべき場合
債務が存在しないケースや他の相続財産で債務を弁済できるケースでは、単純承認で問題ないでしょう。
また、借金等の債務があっても、単純承認を選択せざるを得ないケースもあります。
例えば、家業を継ぐ必要があるケースや、どうしても相続したい財産があるケースです。
限定承認を選択すべきケース
- 積極財産と消極財産のどちらが多いのか判然としないケース
- 被相続人の債権者の中に迷惑をかけたくない方がいるようなケース
- 借金を負いたくない一方で手放したくない財産があるケース
相続放棄と合わせて、事案に応じた最適の選択をしましょう。
いずれの選択をするにしても、早めのアクションが重要になります。