所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示について

投稿日: 2022-04-27

「所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示」制度の創設

今回は、「所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示」の制度についてお話します。

現行の制度では、所有者が存命かどうか、登記記録からは確認することができません。

なぜなら、相続登記をしない限り、所有者の死亡の事実が不動産の登記簿(登記記録)にあらわれないからです。

民間事業や公共事業の計画段階等においては、所有者の特定やその後の交渉の手間・コストを把握する必要性が高いとされています。

所有権の登記名義人の死亡の有無の確認が可能となれば、事業用地の選定がより円滑になります。

上記の理由から、所有者の死亡情報を登記記録に反映させるべきと考えられていました。

そこで、今回の法改正により、「所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示」の制度が設けられることになりました。

具体的には、法務局(登記官)が他の公的機関(住基ネットなど)から取得した死亡情報を用いることが想定されます。

新制度開始後は、登記簿(登記記録)を見れば、所有者(所有権登記名義人)の死亡の事実を確認することが可能となります。

「所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示」はいつから?

「所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示」の制度は、公布日(令和3年(2021年)4月28日)から5年以内の政令で定める日をもって施行されることになっております。

本投稿執筆時点(令和4年(2022年)4月27日)では、施行日は未定ですが、少なくとも、令和8年(2026年)4月末までに施行がされる予定です。


※次回記事:住所変更登記等の義務化はいつから始まるのか