相続登記にかかる登録免許税の免税措置が導入された
今回は、相続登記の登録免許税の免税措置について、触れます。
同措置は、平成30年度(2018年度)の税制改正により設けられました。
免税の対象は、土地の相続登記の登録免許税になります。
(ちなみに、「建物」の相続登記については、免税措置の対象外です。)
また、その後の税制改正により、免税措置の適用範囲が拡充されました。
現行の相続登記の登録免許税の免税措置には、以下の2点があります。
(令和4年(2022年)4月現在の制度をもとに執筆しております。)
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
- 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
※上記免税措置の適用期限は、令和7年(2025年)3月31日までです。
ここからは、現行の免税措置の内容について、詳しく見ていきます。
相続により土地を取得した方が相続登記をしないまま死亡した場合の登録免許税の免税措置
免税措置の概要(要件)
・個人が相続により土地の所有権を取得したこと
(相続人に対する遺贈も含みます。)
・当該個人が相続による当該土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したこと
(例えば、「A→B→C」というように、「数次相続」が起きていること)
⇒上記相続による所有権移転登記(第1相続)の登録免許税は免税となります。
(数次相続における過去の相続分の登録免許税を免除するという措置です。)
具体例
- 土地の所有権登記名義人となっているAが死亡した
- Aの相続人Bが土地の所有権を取得した(法定相続・遺産分割協議のいずれでもOK)
- Bが相続登記をしないまま死亡した(相続人はCとする)
上記の事例を前提に説明させていただきます。
まず、AからBへの土地の相続登記(第1相続の相続登記)の登録免許税は免税となります。
仮に、Cさんがその土地を相続する前に、Bさんが生前に土地を第三者に売却していたとします。
実は、そのようなケースでも、第1相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。
(同ケースでは、結果的に、第三者への売買による移転登記の登録免許税のみ負担が生じます。)
一方で、相続人Cへの相続登記については、従来通り、登録免許税(税率1000分の4)がかかります。
※前述のとおり、建物の相続登記については、登録免許税の免税措置は対象外となります。
不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
免税措置の概要(要件)
- 相続(※1)による所有権移転登記又は表題部所有者の相続人への所有権保存登記が対象
- 不動産の価格(※2)が100万円以下の土地であること
⇒上記相続による所有権移転登記又は所有権保存登記の登録免許税は免税となります。
※1 相続人に対する遺贈も含みます。
※2 相続対象が不動産の共有持分なら、不動産全体の価額に持分割合を乗じて計算する。
免税措置の対象範囲の拡大
令和3・4年の税制改正により、次のとおり免税措置の範囲が拡大されました。
- 表題部所有者の相続人への所有権保存登記も対象となった
- 対象土地の価額が「100万円以下」に引き上げられた(以前は「10万円以下」)
- 上記2の適用対象が全国の土地になった(以前は一定の地域の土地のみが対象)
その他免税措置拡大に伴う留意点等
不動産(土地)の価格は、固定資産課税台帳に記載の評価額をもとに判断されます。
実務上は、固定資産評価証明書上の評価額(固定資産評価額)を参照します。
ところで、公衆用道路(私道)の固定資産評価額は、通常、非課税(0円)になります。
一方で、公衆用道路(私道)の登録免許税は、非課税(0円)とはなりません。
公衆用道路(私道)の登録免許税は、以下のような流れで計算します。
- 近傍宅地の1㎡(平方メートル)あたりの評価額を算出する
(市区町村によって、固定資産評価証明書に記載されているケースもあります。) - 近傍宅地の評価額に公衆用道路の登記簿上の面積を乗じる
- 上記の金額に100分の30を乗じる
- 公衆用道路(私道)が土地の共有持分であれば、持分割合も乗じる
上記の計算の結果、公衆用道路(私道)の価格が100万円以下となる場合もあります。
(計算時に100分の30を乗じる分、金額が低くなりやすいです。)
そのようなケースでは、登録免許税は非課税(0円)となります。
今後発生する公衆用道路(私道)の相続登記の登録免許税の算定にも留意しておきましょう。
最後に
相続登記の登録免許税についてご不明な点があれば、司法書士等の専門家や管轄の法務局に事前に確認をしましょう。