外国居住者が登記名義人となっているケースの問題点
今回は、外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記の制度について説明します。
近年、海外の投資家や富裕層からの不動産投資が増加しています。
これにより、不動産の所有者が日本国内に住所を有しないケースが増加しています。
(外国居住者が登記名義人となれば、外国の住所が不動産登記簿に記載されます。)
ところで、住所の管理や証明に関する制度は、国ごとに異なっています。
日本のように住所の公示制度が整備された国も少ないのが実情です。
(住民票や戸籍の附票のように、個人の住所を一元管理している国も多くありません。)
海外では、日本のように、個人の住所の履歴を公的に証明することは容易ではありません。
例えば、外国に居住する方が外国で転居を行っているケースがあるとします。
現行の制度上、このようなケースにおいては、登記名義人の現住所を把握することは困難です。
また、実際に登記名義人と連絡を取りたい場合にも、それが難しくなります。
日本国内に住所を有しない不動産の所有権登記名義人に関する登記事項の改正
上記のような状況をふまえ、近年、不動産の登記名義人・関係者と連絡を取る手立てを設ける必要性が高まってきました。
そこで、不動産の所有権の登記名義人が日本国内に住所を有しないケースの登記事項について改正がされました。
具体的には、日本国内における連絡先となった者の氏名・住所等を登記事項となります。
(登記名義人とは別の方の氏名・住所等が登記簿に記載されるイメージです。)
※上記の制度は、令和6年(2024年)4月1日から施行される予定です。
(「相続登記の義務化」と同じタイミングでの施行となります。)
なお、国内連絡先の対象範囲・申出の手順等は、今後、詳細が整備される予定です。
ちなみに、国内連絡先としては、以下のような方が候補になるものと考えます。
- 所有権登記名義人の家族・親族
- 所有権登記名義人の友人・知人
- 不動産関連事業者
- 司法書士等の士業