住所変更登記の義務化・過料の対象に
法改正により、住所変更登記の申請が義務付けられます。
申請期限は、住所の変更日から2年以内になります。
相続登記の義務化と同様、「所有者不明土地」問題の解消のための施策になります。
いわゆる「住所変更登記の義務化」になります。
住所変更登記等の申請を怠った場合には、5万円以下の過料の対象になります。
「正当な理由」があれば過料の対象とはなりません。
相続登記のケースとは過料の金額(上限)が異なります。
申請義務の対象になるケース
申請義務の対象となるのは、以下のケースになります。
- 自然人の住所に変更が生じたケース
- 自然人の氏名に変更が生じたケース
- 法人の名称(商号)に変更が生じたケース
- 法人の住所(本店)に変更が生じたケース
※以下、総称して「住所等の変更」と呼びます。
住所変更登記の義務化はいつから
住所変更登記等の義務化に関する法改正の施行年月日は、本投稿執筆時点(令和4年(2022年)4月27日)では未定です。
少なくとも、令和8年(2026年)4月中までに施行されます。
住所変更登記等の申請期限は2年ですが、改正法の施行日前に住所等の変更が生じたケースについても、登記申請義務が発生する点に注意が必要です。
以下、住所変更登記等の申請義務の起算点についてまとめておきます。
①改正法施行日(未定)よりも前に住所等の変更が発生しているケース
→施行日からカウントします。
②改正法施行日よりも後に住所等の変更が発生しているケース
→住所等の変更の日からカウントします。
次回は、住所変更登記等の必要書類について書きたいと思います。
※次回記事:住所変更登記等の必要書類について