はじめに
まず、前回記事でも触れたとおり、不動産の相続登記が義務化となりました。
※詳細については、前回記事:相続登記の義務化についてをご覧ください。
申請期限は、相続の開始及び不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
なお、遺産分割に基づく登記の申請期限は、遺産分割成立時から3年以内です。
相続登記に代わる義務履行手段の新設
今回あらたに導入される「相続人申告登記」により、相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能となります。
以下、相続人申告登記の概要について触れます。
相続人申告登記の概要
具体的には、次の事項を法務局へ申し出ることによって行います。
- 所有権の登記名義人について相続が開始した旨
- 自らが所有権の登記名義人の相続人である旨
なお、相続人申告登記の場合には、「持分(法定相続分)」は登記されません。
その後、相続人からの申出に応じて、法務局が職権で相続人申告登記を行います。
※不動産の登記簿(登記記録)には、相続人の氏名・住所が記載されます。
一部の相続人だけの手続きも可能
「相続人申告登記」は、法定相続人のうち一部の方だけの申出も認められます。
また、他の相続人の分も含めた「代理申出」も認められます。
よって、戸籍収集が困難な場合や、遺産分割協議がまとまらない場合においては、有効な義務履行手段といえます。
なお、申請義務を免れるのは、登記簿に氏名・住所が記録された相続人だけです。
相続人申告登記のメリット
相続人申告登記にあたっては、全相続人の戸籍を揃える必要はありません。
被相続人の死亡と自身が相続人であることが確認できる戸籍があれば十分です。
(この点、全相続人の戸籍を集めなければならない相続登記とは異なります。)
資料収集の負担が軽減されるため、相続人申告登記は簡易な義務履行手段といえます。
また、相続人の把握が容易になり、所有者不明土地問題の解消にも寄与する制度といえます。
なお、申請期限は、相続登記の申請義務の履行期間内3年以内です。
申請義務の履行方法について
まず、新制度においては、以下の3つの義務履行パターンがあります。
- 法定相続分による相続登記
- 遺言・遺産分割に基づく相続登記
- 相続人申告登記
ただ、遺産分割成立の有無や遺言書の有無等、ケースに応じて申請義務の内容にも違いがあります。
登記申請・申告義務のまとめ
以下、相続人等がすべき登記申請・申告義務について、簡単にまとめておきます。
遺産分割が3年以内に成立しなかったケース
- 相続開始後3年以内に、相続人申告登記の申出を行うか、法定相続分による相続登記を申請
- 1の後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた登記を申請
※もし、1の後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請義務はない。
遺産分割が3年以内に成立したケース
- (3年以内に遺産分割の内容を踏まえた登記が可能なケース)
遺産分割の内容を踏まえた登記だけを申請すれば足りる。 - (3年以内に遺産分割の内容を踏まえた登記が難しいケース)
相続開始後3年以内に、相続人申告登記の申出を行うか、法定相続分による相続登記を申請 - 遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた登記を申請
遺言書があるケース
- 相続の開始及び不動産の取得を知った日から3年以内に、遺言の内容を踏まえた登記を申請
- 上記1の登記に代えて、相続の開始及び不動産の取得を知った日から3年以内に、相続人申告登記の申告
次回は、相続登記の義務化に伴う過料・経過措置についてお話しします。