はじめに(相続放棄とは)
今回は、相続放棄の申立期間・必要書類・注意点等について触れたいと思います。
被相続人に借金があり、相続財産をもって弁済できないケースでは、相続放棄が選択肢になります。
相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
これにより、被相続人が残した借金を返済する義務を免れます。
(一方で、不動産や預貯金等の財産を相続する権利も失うことになります。)
ちなみに、相続放棄の手続きは、相続人ごとに進めることが可能です。
そのため、必ずしも、相続人全員が一緒に手続きをする必要はありません。
相続放棄はいつまで可能なのか
借金の金額が大きくても相続したい財産があれば、相続放棄を選択できません。
一定の期間内に、相続するか放棄するか、結論を出さなければなりません。
期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」となります。
(「相続発生時」からカウントするわけではありません。)
これは、相続財産を調査し相続するかどうか判断するための「熟慮期間」になります。
相続放棄の必要書類は
家庭裁判所へ相続放棄の申出(相続放棄の申述)を行う形で手続きを行います。
具体的には、家庭裁判所に、以下の資料を提出する必要があります。
- 相続放棄申述書(相続放棄を行う旨の申立書)
- 被相続人の住民票除票・被相続人死亡の事実を確認できる戸籍謄本
- 申述人(相続放棄する方)が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本
- 所定の金額の収入印紙
- 所定の金額の郵便切手
相続放棄の手続きを行う際の注意点
家庭裁判所へ相続放棄を行う際に重要なのは、申立期間を遵守することです。
相続発生後3ヶ月以内に申述を行うケースでは、相続放棄申述書の書き方も審査も比較的容易です。
家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書には、相続の事実を知った日を記載します。
仮に、相続後3ヶ月が経過していても、相続の事実を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄は認められます。
そのようなケースでは、相続発生から一定期間が経過した後に相続の事実を知ったことの説明が必要です。
具体的には、相続放棄申述書に事情や理由を詳細に記載することになります。
書面に記載した事情や理由に矛盾・偽りがあれば、相続放棄が受理されないおそれがあります。
撤回・取り消しはできない
一度家庭裁判所へ相続放棄をすると、相続放棄の撤回・取り消しは認めらません。
相続放棄により、不動産や預貯金等の財産を相続する権利も失います。
後戻りができない制度のため、相続発生後の財産調査がとても重要となります。
相続が発生したら、すぐに財産調査を行い、相続放棄をするかどうか結論を出しましょう。
結論を出すのに時間がかかるケース
相続関係や財産調査に時間がかかってしまうケースも少なくありません。
調査が遅れれば、その分相続放棄をするかどうか結論を出すのにも時間がかかります。
常に相続の事実を知ってから3ヶ月に手続きが必要となると、法定相続人にとって酷な結果になります。
そこで認められるのが、熟慮期間の伸長の手続きになります。
具体的には、法定相続人や利害関係人から家庭裁判所に書面で申し立てることで行います。
家庭裁判所での審査が通れば、熟慮期間が一定期間伸長(延長)されます。
相続放棄の期間に間に合わないからといってあきらめてはいけません。
必要に応じて、熟慮期間の伸長の手続きも検討してみましょう。