成人年齢(成年年齢)の引き下げについて

投稿日: 2022-04-18

成人年齢(成年年齢)が18歳に引き下げ

令和4年(2022年)4月1日付で改正民法が施行されました。
これにより、成人年齢(成年年齢)が20歳から18歳に引き下げられました。

本改正により、18歳に達した方は、単独で法律行為(契約等)を行うことが可能となります。
法定代理人(親権者等)の同意は不要となります。
加えて、未成年者であることを理由として結んだ契約を取り消すことができなくなります

成人年齢(成年年齢)の引き下げによる影響

現代の18歳・19歳の方は、大学や専門学校への進学や就職に伴い、親元を離れて一人暮らしをはじめる方が少なくありません。
また、学生の方は、学業と並行してアルバイトを行うケースがほとんどだと考えられます。

成年年齢の引き下げにより、18歳・19歳の方は、自身の判断で以下のような契約を結べるようになります。

  • マンション・アパートの賃貸借契約
  • アルバイト先との雇用契約
  • 携帯電話の購入契約
  • クレジットカードの作成
  • 自動車ローンの契約

また、高校卒業後に就職する方も、就職先との雇用契約を単独で結べます。

今まで親の同意を得ないといけなかったことが、自身の判断一つでできるようになることは魅力的なことです。
一方で、その分責任が伴うことにも注意しておく必要があります。

契約を締結するにあたって

契約をめぐるルールについては民法の中に色んな規定(取り決め)があります。
ただ、常に民法が適用されるかといえば、そうではありません。

民法には「契約自由の原則」という考え方があります。
以下のような事柄について、当事者が自由に決められるという考え方です。

  • 契約そのものを結ぶかどうか
  • 契約を結ぶとしても誰と結ぶか
  • どのような契約内容にするか

※契約に取り決めのない事柄については、民法の規定が適用されます。

契約にあたっては、当事者で契約内容をはっきりさせておくことが重要です。
必ず、契約書を作成して、大事に保管しておきましょう。

契約の相手方が契約書を作成する場合には、事前に内容をしっかり確認するべきです。

特に、契約の相手方が事業者の場合には、事業者自身に有利な規定に修正されていることもあります。

(一定の場合を除き、契約内容を一方に有利な形に取り決めることも認められます。)

未成年者の場合のように取り消しは認められません。
契約内容をしっかり確認せず勢いで契約を結んでしまうようなことがないようにしましょう。

不当な契約を結んでしまった場合・トラブルになった場合は

キャッチセールスや電話での勧誘など、消費者トラブルが発生しやすい取引があります。
そのような契約は、一定の期間内であれば理由を問わず、契約を解消することが認められております。
これを「クーリングオフ制度」といいます。

注意していても、不当な契約を結んでしまう等、契約に関するトラブルが生じることがあります。
そのような場合、消費生活センターや弁護士等の専門家に相談しましょう。

その他成年年齢の引き下げに伴う変更点

民法の成年年齢は、民法以外の法律において、各種資格の取得各種行為をするための判断基準(年齢要件)にされています。

例えば、以下のような資格については、18歳から取得することが認められます。

  • 司法書士
  • 公認会計士
  • 社会福祉主事
  • 人権擁護委員
  • 民生委員

上記のほか、帰化をすることができる年齢要件についても従前の20歳から18歳に引き下げられました。

また、10年間有効なパスポートについても、18歳から取得することが認められます。

一方で、以下のようなものについても、従来通り20歳という年齢要件が維持されます。

  • 飲酒の対象年齢
  • 喫煙の対象年齢
  • 公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇・オートレース)の対象年齢
  • 養親として養子縁組をすることができる年齢(養親年齢)
  • 児童自立生活援助事業の対象となる者の年齢
  • 国民年金の被保険者資格

成年(成人)となる時期はいつなのか

最後に、法改正に伴い成年として扱われる時点について整理しておきます。

  1. 令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の方

    令和4年(2022年)4月1日
    をもって成年となります。

    具体的には、平成14年(2002年)4月2日以降平成16年(2004年)4月1日以前に生まれた方が対象となります。

    ※18歳以上20歳未満の方のうち婚姻によって成年に達したとみなされた方以外の方を除きます。
    婚姻によって成年に達したとみなされることを「成年擬制」といいます。
    成年擬制については、次回に投稿でご説明いたします。

  2. 令和4年(2022年)4月1日時点で18歳未満の方

18歳となる誕生日をもって成年となります。

具体的には、平成16年(2004年)4月2日以降に生まれた方が対象となります。


※次回記事:婚姻年齢(婚姻開始年齢)の引き上げについて