はじめに(非上場株式・譲渡制限株式)について
非上場会社の株式は、上場会社の株式とは異なり、自由に売却・換価できるわけではありません。
一般的に、非上場会社の株式は、譲渡制限株式となります。
※譲渡制限株式:第三者へ譲渡する際に会社の承認が必要となる株式
会社が譲渡制限株式の譲渡を承認しないケース
仮に、会社が第三者への譲渡を承認しない場合、対象株式が買い取られます。(買い取りは、会社又は会社が指定する指定買取人が行います。)
譲渡人と会社との間の協議により売買価格を決定し、買取人から譲渡人へ支払われます。
一方で、当事者の協議がまとまらなければ、裁判所へ売買価格決定の申立てが可能です。
(会社法上に、売買価格決定の申立期間が定められています。)
相続人等に対する株式の売渡請求について
株主が自発的に行う「譲渡」とは異なり、株主に「相続」が発生したケースを見ていきます。
相続の場合には、会社にとって好ましくない方が株主になる可能性があります。
会社としては、そのような相続人が会社の経営に関与することを避けたいでしょう。
そこで、「相続人等に対する株式の売渡請求」と呼ばれる制度が存在します。
これは、相続人等に対して、株式を売り渡すよう求めることができるものです。
具体的には、以下の要件を満たすことが必要となります。
- 対象株式が譲渡制限株式であること
- 定款の中に(相続人等に対する株式売渡請求を認める旨の)定めをおくこと
- 相続があったことを知った日から1年以内に会社から相続人へ請求を行うこと
※定款:会社の組織や活動について定めた根本規則のようなもの
会社側から売渡請求があった場合には、結果的に株式を相続できないことになります。