
はじめに
今回のお話は、日本に居住する韓国籍の方が対象です。
結婚・出生・死亡等、身分関係に変動があった場合、日本の窓口のほか、韓国の窓口にも届出が必要となります。
具体的には、管轄の韓国大使館・領事館を通じて届出(申告)手続きを行います。
(以後、説明の便宜上、単に「領事館」といいます。)
韓国籍を有する在日同胞の中には、韓国への届出をしないまま生活している方は少なくありません。
相続手続き等のタイミングで届出が必要なことをはじめて知ったという相談者の方も少なくありません。
韓国への届出を済ませないと相続の手続きが進まないこともあります。
また、年月が過ぎるとその分、後の世代の負担が重くなるだけに、早いうちに届出を済ませましょう。
届出(申告)手続きの流れについて
日本国籍の方であれば、日本の役所への届出によって手続きは完了します。
韓国籍を有する在日同胞であれば、日本の役所への届出に加えて、管轄の領事館へ届出(申告手続き)を済ませる必要があります。
例えば、子の出生届(出生申告)の場合には、以下のような流れで手続きを進めるのが一般的です。
- 日本の役所(住所地の市区町村役場)へ出生届を提出
- 出生届記載事項証明書を取得
- 出生届記載事項証明書を韓国語に翻訳
- 領事館のHPで必要書類等を確認・準備
- 領事館へ出生申告(申請書類・添付書類の提出)
- 子の家族関係証明書・基本証明書を取得し出生申告が完了したことを確認
ちなみに、届出(申告)が完了しても、即日で申告内容が反映されるわけではありません。
領事館が本国へ申請書類・添付書類を転送し、本国での審査を経てから、登録が完了する流れになります。
手続きをお急ぎの方はご注意ください。
韓国語ができなくても手続きはできるのか
領事館の窓口では日本語にも対応しているので、韓国語ができない方でも手続きの案内を受けることは可能です。
ただし、手続きによっては、申請書類に韓国語での記入が必要なケースや、日本語文書の韓国語への翻訳が必要なケースがあります。
そのため、韓国語の読み書きが難しい方については、事実上、専門家や韓国語の読み書きができる周囲の人(家族・親族・友人等)のサポートが必要になってくると思われます。
その他注意点
- 事件本人や申告人の韓国の登録基準地(本籍)をあらかじめ把握しておく必要がある(不明な場合には外国人登録原票の写しを取得する等の調査を行う必要がある)
- 申告義務期間(3ヶ月)が経過した場合には、本人・申告人の住民票とその韓国語訳等の書類が追加で必要になる
- 書類に不備・不足があれば出直しになる場合がある
- 届出内容や書類に不備がなくても、韓国大使館・領事館から手続完了の連絡は来ない
- 届出(申告)内容が反映された証明書が取れるのは本国での処理が済んだ後になる
サポートが必要な場合にはお気軽にお問い合わせください
当事務所では、在日同胞の申告手続きのサポートをはじめ、証明書の取得や翻訳作業のみのサポートにも対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。