はじめに
今回は、相続発生時にまず集めるべき書類についてご説明します。
相続発生時には、手続きの種類によって必要書類は変わってきますが、共通するものが多いです。
最低限必要な書類をそろえてから相続財産の調査をはじめましょう。
なお、相続発生時における財産の調査方法については、別の記事で触れます。
(詳細は、「不動産・預貯金・株式等の相続財産の調査について」をご確認ください。)
相続発生時にまず集めるべき書類とは
相続が発生したら、まずは、以下の書類を集めましょう。
- 遺言書
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・原戸籍・除籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 各相続人の住民票又は戸籍の附票
- 相続放棄を証する書類(相続放棄をした方がいるケースのみ)
- 各相続人の印鑑登録証明書
ここからは、上記の各書類の概要について触れます。
遺言書
被相続人が残した財産について遺産分割協議を行い、相続手続きを行うのがゴールです。
(その際は、遺産分割協議書の作成が別途必要となります。)
一方で、遺言書の中に相続方法の定めがあれば、そもそも遺産分割協議は不要となります。
遺言執行者の定めがあれば、遺言執行者が相続財産の調査を行うことも可能となります。
遺言書の中に相続方法や遺言執行者に関する取り決めがないか確認しましょう。
なお、遺言書の中で触れられなかった財産については、従来通り遺産分割協議が必要となります。
被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・原戸籍・除籍謄本
相続手続きでは、法務局や金融機関等の窓口において、以下の証明が必要です。
- 被相続人がいつ亡くなったのか(被相続人死亡の事実)
- 法定相続人は誰なのか
仮に、法定相続人の中に未成年者がいれば、特別代理人の選任手続きが必要となります。
(家庭裁判所への申立てによる手続きが必要となります。)
なお、未成年者については、「成人年齢(成年年齢)の引き下げについて」の記事をご確認ください。
各相続人の現在の戸籍
法定相続人が存在することを証明するために各相続人の現在の戸籍が必要となります。
もし、亡くなっている法定相続人がいれば、代襲相続人となる方の現在の戸籍も必要です。
被相続人の住民票除票又は戸籍の附票の除票
住民票除票や戸籍の附票の除票には、被相続人の住所の記載があります。
手続窓口での登録住所と書類上の住所が一致することで同一人の確認をします。
住民票(除票)には、被相続人の直近の住所・前住所が記載されています。
一方で、戸籍の附票(除票)には、該当の本籍上での住所の履歴が記載されています。
(本籍の変更がなければ、すべての住所の履歴が確認できてしまいます。)
なお、戸籍の改製等により、附票も改製がされているケースがあります。
これを「改製原附票」といいます。
いくつか前の住所が手続窓口に登録されているケースもあります。
そのようなケースでは、住民票除票ではなく、戸籍の附票の除票を用意しましょう。
各相続人の住民票又は戸籍の附票
法定相続人についても、現在の住所を証明することにより、本人性を特定します。
もっとも、後述する印鑑証明書をもって現住所等の本人に関する情報が確認できます。
(印鑑証明書には、氏名・住所・生年月日等が記載されています。)
そのため、ほとんどの窓口では、相続人の住民票等の書類は求められないのが実情です。
※不動産の相続登記では、不動産を取得する相続人の住民票等が必要となります。
相続放棄を証する書類
相続放棄をした方がいるケースでは、相続放棄を証する書類も用意しましょう。
具体的には、家庭裁判所で発行される相続放棄申述受理証明書等の書類になります。
相続放棄を行った方は法定相続人とはなりません。
手続窓口において相続人の範囲を適切に把握できるように、相続放棄を証する書類が必要となります。
※関連記事:「相続放棄の申立期間・必要書類・注意点とは」
各相続人の印鑑証明書
手続窓口によっては、財産調査の段階で印鑑証明書を求められることもあります。
例えば、金融機関で残高証明書の発行を依頼するケース等があげられます。
また、印鑑証明書が発行時期(有効期限)については、窓口ごとに取り決めが異なります。
この点については、あらかじめ確認の上で手続きを進めましょう。
終わりに
相続が発生したら、まずは、今回触れた書類をそろえましょう。
(窓口によっては、追加で別の書類の準備を求められるケースもあります。)
これらの書類がそろったら、各手続窓口での財産調査をはじめましょう。
相続財産ごとの調査方法の概要については、別の記事で触れます。